先日届いた特願2018-187791の理由通知書について意見を伺いたく、審議官どのと面談をした。基本的に拒絶理由通知書を受け取った人は面談をした方がいいらしい。電話かメールで問い合わせをすれば意外にすんなりと面談の希望に応じてくれる。前回のブログで書いたように、審議官は書面ではツンデレなので、意外にちゃんと話せばわかってくれるかもしれません。
面談の結果を結論から言うと、明細書(特許の本文的なもの)の内容が薄すぎるとのこと。審議官は本特許の他との違いに理解は示してくれたものの、明細書を読んでも特許請求の範囲が明示されていないと言われた。明細書や図は、特許請求に直接関わり合いのないことでもさまざまな可能性について言及しておいた方がいいとアドバイスしていただいた。
だから特許ってあんな回りくどいこと書いてあるんだ!
いやはや目から鱗である。自分が特許に無知であることをまざまざと思い知らされた。まあほぼ独学なのでしょうがないのですが。次回以降はもっと練ってから特許を出すようにします。勉強になりました。今回の特許はちょっとした修正でどうにかなりそうにないので、意見書を出すのはやめようと思います。
今回学んだことのまとめ
特許は外国で出願されたものも先行技術の対象になる。特許は各国で承認されるものだが、それはあくまで権利としてであり、外国の技術を自国で特許にできるわけではない
明細書はとことん詳しく書くべきである。なぜそのような構造にしたのか、くどいくらいに説明した方がいい。たとえそれが請求範囲に入らなくても
特許は一度出したらそう簡単に修正することはできない。出願した時点でもそれは同様である。もしあとで修正を望んでも、その特許自体が先行技術に当たるので、明確な差別理由がなければ特許として認められない。
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